「永住者」

永住者

「永住者」の在留資格とは、他の資格と異なり、在留期間や活動に制限なく日本で暮らすことができるものです。他の資格と比べて優遇されていることから、資格申請には様々な要件があり、慎重に審査されます。また、新規に入国する外国人にこの資格が与えられることはありません。いずれかの在留資格で在留する外国人が資格変更の申請により得られます。出生などにより取得する場合もあります。

基本的な審査ポイントとしては
①素行が善良であること
②独立して生計を営むことができること
③日本の利益に適合すること
があります。

①素行が善良であることとは、日本で在留する中で法律を犯していないことです。飲酒運転やスピード違反、違法就労(資格外活動の制限28時間を超えて働いているなど)も当てはまります。

②公共の負担にならずに安定して生活していけることができることが必要です。本人に限らず、その配偶者等を含めた世帯単位で認められればOKです。年収をはじめ様々な事情を総合的に判断します。「経営・管理」からの変更の場合は、経営する会社の安定性・継続性が審査される場合もあります。

③日本の利益に適合することの意味はわかりづらいですが、実際に審査されるポイントは、原則10年以上継続して日本に在留していること、納税の義務を履行していること、現保有の資格について最長の在留期間で在留していることなどです。10年以上の在留期間のうち、就労系資格や身分系資格で5年以上在留していることが必要です。10年の期間に関しては特例があり、日本人や「永住者」の資格を持つ外国人を結婚して一定の期間が経過している場合や、「定住者」で継続して5年以上在留している場合などです。

この3点について、日本人や「永住者」などの配偶者または子は、①②が免除されます。難民の認定を受けている場合は②が免除されます。

「永住者」の資格を得たとしても、再入国許可を受けずに出国したり長期間日本を離れる場合などは、自動的に資格を失うことになるので注意が必要です。

その他わからないことがあれば気軽にご相談ください。