2021.3.8より、緊急事態宣言の影響を受けた事業者に対する給付金である「一時支援金」の申請が開始されています。
今年の1月で終了した「持続化給付金」では、実際には事業を行っていない大学生などによる不正受給が頻発しました。それを受けて、「一時支援金」では“第三者”が事前に内容を確認しないと申請できないシステムになっています。
この“第三者”とは、事前確認をする機関として登録した行政書士や税理士、商工会などの「登録確認機関」を言います。ここで注意なのは、行政書士や税理士などなら誰でも事前確認できるわけではないということです。「登録確認機関」はインターネット上で名簿が公表されています。
弊所はこの「登録確認機関」に登録していますので、事前確認を行うことができます。この事前確認は、対面だけではなく、Zoomなどのビデオ通話でもOKとされており、全国の事業者に対応することができます。
事前確認を依頼したい方から、そもそも「一時支援金」て何?対象なの?という方まで、是非ご相談ください。相談は無料です。
弊所では事前確認に3,300円(税込)を頂いております。また、事前確認だけではなく申請をそのものを依頼したい場合のフルサポートも承ります。
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