行政書士制度70周年&広報月間

今年は行政書士制度が始まってから70周年の記念すべき年、そして10月は行政書士制度広報月間ということで、行政書士業務について少しお伝えします。「行政書士ってどんな仕事?」「私には関係ないかなー」はたまた「…で、司法書士さんは…」といった“あるある”まで、1mmでも解消することができればと思います。

まず行政書士制度は、明治時代の「代書人」にその形が生まれ、1951年2月に行政書士法が成立し、正式に行政書士制度がスタートしました(いまだに「しょせん代書屋でしょ?」とバカにされることがたまにあります)。
行政書士の存在目的は行政書士法第一条にまとめられているので、これを読めば行政書士とは何か?が分かります。

(目的)【第一条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とする。】

はい、全然分かりませんね。法律の条文とはこんなもんです。では、その次の条文に業務について書かれているので、見てみましょう。

(業務)【第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。】

最後まで読み切ることができましたか?拒否反応が出た方もいるかと思います。

ここまでではないにしても、行政の手続きや取り扱う文章はなかなかとっつきにくいものがあります。そこで、国民と行政の間に立ち、さまざまな手続きをスムーズに進めようというのが行政書士の仕事です。そうです、行政書士は行政のためではなくみなさんのために存在し、みなさんのために働く仕事なのです。

「じゃあ実際何をやってくれるの?」という質問にお答えします。
行政に関する手続きは10,000以上あると言われていますが、代表的なものには、

  • 相続手続や遺言書作成
  • 建設業や産業廃棄物、古物商などの許認可取得
  • 外国人の在留手続(ビザ申請)
  • 株式会社などの法人設立

などがあります。ここで司法書士などのその他の士業との違いをめちゃくちゃ簡単に。
一番間違えられる「司法書士」は不動産などの登記手続、「弁護士」は訴訟など争いごとに関するもの、「社会保険労務士」は就業規則など労務に関するもの、「税理士」は税務に関するものと、専門分野があります。行政書士がこれらの分野に手を出すと法律違反で捕まります(ここが士業の仕事を分りにくくしていますね…)。

また、コロナ禍においては、給付金や補助金などの申請に行政書士は大きな貢献をしています。行政としては申請方法をなるべく簡単に簡単にとされていますが、例えば昨年の「持続化給付金」や今年の「一時支援金・月次支援金」などはインターネットでしか申請できず、不慣れな方もたくさんいらっしゃいます。行政書士は行政の文書にも慣れていますので、新たな制度が出るとすぐ内容を理解して、みなさんの権利や利益をスムーズに実現します(無理やり行政書士法第一条っぽく)。

あまり長くなるとこのブログ自体読む気が失せるので、これくらいにしておきます。

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