「特定技能」

在留資格「特定技能」は2019年4月からスタートした新しい在留資格です。

名前が似ているものに「技能」や「技能実習」があります。「技能」については、外国料理のシェフやスポーツインストラクターなどの専門職のための資格です。「技能実習」は日本で学んだ技術を母国で活用するという“国際貢献”、「特定技能」は人出不足が顕著な業種への“労働力の供給”が目的とされています。ただ、「技能実習」も現実的には人出不足の解消のために利用されてきました。そこで、明確に外国人を労働力とする在留資格が創設されました。

「特定技能」を取得するケースとしては、①海外から日本に入国して在留資格を取る、②日本にいる外国人が在留資格を変更する、の2パターンに大きく分けられます。①のパターンとしては、初めて日本へやって来て取得したり元技能実習生が再来日して取得する場合などがあります。②のパターンとしては、「技能実習」からの移行やその他の在留資格から変更する場合などがあります。

「特定技能」は「特定技能1号」「特定技能2号」に分類されます。1号は「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」、2号は、「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」と説明されています(入管法より)。2号ではより習熟した技能が必要となります。

黄色下線部にあるように、1号が取得できるのは特定の14業種に限られます。2号は1号からの移行になり、2号に移行できるのは14業種のうちの2業種に絞られます(人出不足の状況によっては2号の業種は今後増える可能性はあります)。

赤色下線部にあるように、1号は技能試験+日本語試験、2号は技能試験(日本語試験は不要)で基準をクリアしないといけません。技能実習からの移行の場合は試験が免除されます。

「特定技能1号」で在留することができるのは上限5年まで(1年・6か月・4か月ごとの更新)、「特定技能2号」では3年・1年・6か月ごとの更新で上限はありません。

1号では家族の帯同は認められません。2号では要件を満たせば可能です。

「特定技能」の在留資格の特徴の一つに、外国人が日本で安定して生活・就労する上での支援(サポート)があり、1号がその支援の対象となります。2号は、すでに日本で働き支援を経てきていることから、支援の対象ではありません。

1号と2号の違いを簡単にまとめると次のようになります。

特定技能1号特定技能2号
 在留期間 最長5年(1年、6か月
または4か月ごとの更新)
上限なし(3年、1年
または6か月ごとの更新)
 技能水準 試験等で確認試験等で確認
 日本語水準 試験等で確認試験は不要
 家族の帯同 原則認められない要件を満たせば可能
 支援 対象対象外

1号で働くことができる14業種は次の通りです。2号で働くことができるのはそのうちの2業種です。

1号(14業種)2号(2業種)
建設、造船・舶用工業、介護、ビルクリーニング、素形材産業
産業機械製造業、電器・電子情報関連産業、自動車整備
航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
建設
造船・舶用工業