〈住居確保給付金〉(家賃の支給)について

 コロナウイルスの影響によって、今住んでいる所の家賃も払えなくなるという方も少なからずいると思います。

 厚生労働省による家賃の支給の制度は従来からありましたが、年齢制限ありの失業者向けのものでした。この制度に関して、コロナウイルスの影響によって対象が拡大され、年齢制限がなくなり休業などで収入が減少していれば支給を受けられることとなりました。(4月20日より)

 具体的な給付要件についてはこちらです。

住居確保給付金のご案内(PDF) – 厚生労働省

 これにより、勤め先がやむなく休業に至った従業員や、勤務日数が減った派遣社員、受注が減ったフリーランスの人らも利用でき、一定期間、家賃の心配をせずに仕事への復帰を待てるようになりました。

 実際にご自分が対象になるかどうかは、お住いの近くの自立相談支援機関にお問い合わせ下さい。旭川にお住まいの方は上川総合振興局「かみかわ生活あんしんセンター」(電話0166-38-8800)、または旭川市社会福祉協議会「旭川市自立サポートセンター」(電話0166-23-1134)となっています。

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