類似した3つの身分系資格について説明します。
「日本人の配偶者等」に該当するのは、日本人と結婚した配偶者(夫または妻)やその子です。
「永住者の配偶者等」に該当するのは、「永住者」の資格を持った外国人と結婚した配偶者(夫または妻)やその子です。
「家族滞在」に該当するのは、一定の在留資格を持った外国人の扶養を受ける配偶者(夫または妻)やその子です。
「日本人の配偶者等」では、必ずしもその配偶者または親である日本人の扶養を受ける必要はありません。一方、「家族滞在」では、婚姻関係や親子関係に加えて扶養関係にあることが必要です。よって、前者では、日本人の夫が専業主夫で外国人の妻本人が働いて生計を維持している場合もOKとなります。後者では、経済的に独立した配偶者や子は対象外(その場合は、それぞれに対応した在留資格が付与されます)で、配偶者であれば日本人パートナーとの同居が前提、子であれば少なくとも日本人親の監護養育を受けていることが必要とされます。
また、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」では活動に制限がない(働いてもOK)のに対し、「家族滞在」では原則働くのは禁止で、「留学」の場合のように資格外活動許可を得ることで週28時間以内のアルバイトなどをすることが可能になります。
「家族滞在」といっても、「技能実習」や「特定技能1号」、「短期滞在」などの資格を持つ外国人の配偶者や子は制度上当てはまりません。また、「留学」の資格を持つ外国人の配偶者や子を本国(外国)から呼び寄せる場合は、「留学」が就労を目的とした資格ではないことから扶養能力を厳しめに審査されることになります。ただし、配偶者や子が既に日本に在留している場合は柔軟に審査されます。
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