日本に観光目的で来る場合は必要ないですが、日本で働いたり暮らしたりする外国人の方には、必ず「在留資格」というものが与えられます。外国人の方には「VISA(ビザ)」と言ったほうがわかりやすいでしょうか?
在留資格には29種類あり、それぞれ行うことのできる活動が異なります。例えば、「経営・管理」という資格であれば会社の経営、「技能」という資格であれば飲食店のシェフ、などです。そして、外国人が取得できる在留資格は1つのみです。つまり、基本的に外国人は在留資格で決められた活動しか行うことができないということです。
上記のような就労活動による在留資格とは別に、日本人と結婚した場合や日本に永住したい場合などの在留資格もあります。
在留資格を取得するにはその種類ごとにさまざまな条件があり、それに合わせた書類や資料を提出することになります。その手続きは複雑で、外国人本人などが行うには難しい面があります。
行政書士は書類作成の専門家として、その手続きをサポートすることができます。
在留資格に関して分からないことがあれば、何でも気軽にご相談ください。
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