「持続化給付金」「家賃支援給付金」の期限延長

給付金

タイトルの通り、コロナ対策の2大給付金である「持続化給付金」「家賃支援給付金」の申請期限が延長されました。当初の予定より1か月延びて、2/15(月)までとなります。

ただ、この延長が発表されたのが1/15、つまり本来の申請期限の当日です。緊急事態宣言の対象地域が広がった影響とのことですが、行き当たりばったり感が…。みなさんどう思いますか?

とはいえ決まったことですので、我々は決まったことに対応していくしか今はありません。
今回の延長のポイントをまとめます。ポイントは3つです。

  1.  2/15(月)まで申請書類の提出期限を延長
  2.  申請書類提出の“延長の申し込み”が必要、1/31(日)まで
  3.  対象の売上月の条件はなし

2.についてですが、「持続化給付金」のサイトによると、1/31(日)までに“延長の申し込み”をしないと、2/15(月)までに申請しても受け付けてもらえないことになります。非常にややこしいです。そして、この“延長の申し込み”については、「家賃支援給付金」のサイトでは何も触れられていません。統一してもらわないと混乱するだけですが、一体どうなっているのか…。
3.については、以前のブログでも書きましたが、当初は特例として2020年12月の売上で申請する場合は延長を受け付けていましたが、その条件がなくなりました。

ということですが、この2つの給付金は1度しか受給できませんので、すでに給付された事業者には不要な情報となります。ですが、コロナウィルスの感染はまだまだ続いていて、幅広い事業者へ大きな打撃となり続けています。今後も給付金などの情報を発信していきたいと思います。

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