「持続化給付金」を受け取っても安心しないでください。

激動の2020年が終わり、2021年が明けました。
みなさん本年も宜しくお願い致します。

さて、コロナウィルス対策の2大給付金である「持続化給付金」「家賃支援給付金」の申請期限が1/15(金)と迫ってきました。対象になる方で申請が済んでいない方はお早めに。

申請をして給付が決定・入金された方、大変お疲れ様でした。…ではありません。
私が言いたいのは、給付金は課税対象であり、税金がかかりますよ!…ということでもありません(いや、確かにそうなのですが。)

言いたいのは、「持続化給付金」が給付された場合、もれなく北海道からも「経営持続化臨時特別支援金」(長いので、本ブログでは「支援金」とします)として5万円が給付されるということです。これが今回お伝えしたいことです。

この「支援金」も「持続化給付金」と同じく、申請しないともらえません。そして、「支援金」の申請期限は「持続化給付金」と連動する形で、1/31(日)で締め切りとなります。間もなくです。

「持続化給付金」が給付されると、自動的に「支援金」の対象条件をクリアします。ただし、昨年5月半ばの北海道における休業要請の対象事業者であった場合は、休業に対しての給付金を申請しなければならず、こちらの期限は終了しています。

詳しくはこちら

■北海道 経済部  経済企画局経済企画課

「経営持続化臨時特別支援金」について

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kks/keieijizokukarinjitokubetsushienkin.htm

「支援金」を申請するためには、「持続化給付金」の給付通知書に加え、新北海道スタイルを実践していることや休業要請の対象ではなかったことを証明する必要があります。(それほど難しくはありません)

不明点があれば弊所にご連絡ください。電話でもメールでもOKです。

もらえるものはもらいましょう。これはみなさんの“権利”です。

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