「留学」の在留資格で滞在するのは、主に大学、短期大学や日本語学校で学ぶ外国人です。また、専門学校、高校、中学校、小学校も対象です。
在留期間は予定する在学期間となります。
「留学」で滞在時に気を付けなければならないのは、日本人の高校生や大学生のようにアルバイトするのは“原則”禁止ということです。「留学」で滞在するからには、留学生が従事するべきは学業だからです。ただ、“原則”としたのは、「資格外活動許可」を得ると留学生もアルバイトが可能にになるからです。アルバイトをしている留学生は100%「資格外活動許可」を得ていることになります。許可を得ているかどうかは在留カードの裏面を見るとわかります。
ここで注意しなければならないのは、この許可で働くことができるのは週28時間以内ということです。1か月の中で平均すると28時間以内、ではありません。どこの1週間をとっても28時間以内でないといけません。制限を設けないとアルバイトに精を出して学業がおろそかになる、専らアルバイトのみに従事することになると在留制度が崩れてしまうからです。
留学生自身がこの制限を守らなければならないのは当然ですが、留学生をアルバイトで雇用する際に気を付けなければならないのは“掛け持ち”です。残念ながら、他の場所でアルバイトをしていることを隠して働こうとする留学生が少なからずいます。それを知らずに、週28時間以内で働いてもらおうと思っても、本人の勤務時間の合計が制限を超えていればアウトです。その場合は、雇用者側も違法となる可能性があります。ご注意ください。
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